2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
本年三月でございますが、同法に基づきまして、初の共通義務確定訴訟の判決が言い渡されました。これは東京医科大学の入試に関する件でございます。現在、個別の消費者への返金、つまり、二段階目であります簡易確定手続が進められている段階であるという点です。
本年三月でございますが、同法に基づきまして、初の共通義務確定訴訟の判決が言い渡されました。これは東京医科大学の入試に関する件でございます。現在、個別の消費者への返金、つまり、二段階目であります簡易確定手続が進められている段階であるという点です。
○参考人(磯辺浩一君) できるだけたくさんの被害者の方々に共通義務確認訴訟の結果をお知らせして、多くの方に被害回復の道を開くということがもちろん一番重要でございますので、そのために十分な体制をもって説明等もきちんと行ってというふうに考えているところです。
本制度は、共通義務確認訴訟までは従前の差止め請求訴訟と類似の業務となりますので、現行の事務局体制で何とか対応していこうというふうに考えております。
濫訴防止の措置でございますけれども、特定適格消費者団体は、不当な目的でみだりに共通義務確認の訴えの提起等を行ってはならないというふうに規定されております。不当な目的でみだりに該当するかどうかにつきましては、ガイドラインにおいて定めて公表しておるところでございます。
一段階目においては、共通義務確認の訴訟でございます。二段階目については、個別の消費者の債権の確定手続、いわゆる、消費者の方々、どなたに幾らぐらいお支払いしますかということを確定していく、そういう二段階でなっているわけでございます。
○小野政府参考人 特定適格消費者団体が共通義務確認訴訟で敗訴するなどして、違法な仮差し押さえで損害を受けたとして相手方から損害賠償請求訴訟が提起された場合は、その仮差し押さえ命令の申し立てについて、過失が認められ、不法行為に該当する場合には、団体は損害賠償義務を負うということでございます。
○濱村委員 これは、しっかりと担保していっていただきたいというわけでございますけれども、一段階目で共通義務が確認された後に、二段階目、個別の消費者の債権確定手続になっていくわけでございます。
なお、衆議院におきまして、特定適格消費者団体が権限を濫用して事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策、特定適格消費者団体に対する支援の在り方並びに共通義務確認の訴えを提起することができる請求及び損害の範囲等の規定の検討、この法律が適用されない請求についての裁判外紛争解決手続の利用促進並びに本法律の周知に関する規定の附則への追加等を内容とする修正が行われております。
○森国務大臣 この集団的訴訟の対象となるには共通義務確認がなされなければいけないんですけれども、これは、高級レストランか安い飲食店かという事業の規模ではなくて、虚偽表示の対象となった産地とかブランド、これが、契約の内容となっており、契約締結の判断において重要な要素となっている、そして、それが債務不履行、不法行為の損害賠償請求等をすることができる場合に限られるというふうに思っております。
共通義務確認訴訟の判決情報についても、これに基づいて被害者を含めた国民への情報提供を行うことになるというふうに承知をしておりますので、しっかりと周知徹底してまいりたいと思います。
○山田太郎君 次に、これも消費者団体の方からの指摘があったと思うんですが、共通義務確認訴訟判決の情報も消費者に幅広く提供してもらいたいということがありました。
○福島みずほ君 先ほども同僚委員からありましたが、制度の実効性を確保する観点から、共通義務確認訴訟の確定判決等の公表についての要望がありますが、これについて改めていかがでしょうか。
具体的には、法律案第七十五条二項は、「特定適格消費者団体は、不当な目的でみだりに共通義務確認の訴えの提起その他の被害回復関係業務を実施してはならない。」と規定しておりますが、この「不当な目的でみだりに」の中身を示していただく際に、企業の自主的な対応がなされている場合にみだりに訴訟を提起すべきではないことを明らかにしていただきたいと存じます。
続けて、制度の実効性を確保する観点から、共通義務確認訴訟の確定判決等の公表について要望いたします。 八ページを参照ください。 本制度が消費者の被害回復に資するためには、被害者に確実に一段階目の共通義務確認訴訟における勝訴判決等の情報が届くようにする必要があります。ここが、この制度が有効に機能し、実際に被害回復に結び付くか否かのポイントです。
では、最後のお尋ねなんですけれども、一段階目で共通義務が認められた事案については、どういった意味でこれがいけないことなのかということを、特に中小事業者を対象に周知をすべきではないかと思うんです。もちろん、消費者に対してもそういったことを知っていただくということは大事だろうと思います。そういった方向での取組はお考えになっていないでしょうか。
○衆議院議員(郡和子君) 今お話ございましたけれども、例えば敗訴したことだけをもって共通義務確認の訴えが不当な目的でみだりに提起されたと判断されるわけではないですよね。ですから、勝訴率を監督要件とするということは現時点では私どもも適当ではないのではないかと考えているところです。
次は、第一段階目の手続について六条以降ずっとこうあるわけですが、特定団体がその費用とか労力を出してまで共通義務確認訴訟を提起するインセンティブ、これは何だとお考えでしょうか。 また、特定団体は共通義務確認の訴えを提起することができるとされていますが、いわゆるできる規定ですよね。
共通義務が確認された後、特定適格消費者団体は被害消費者に対して様々な形で債権確定手続に参加するよう通知・公告を行うわけですが、この費用は特定適格消費者団体の負担となります。既に申し上げましたように、適格消費者団体は財政力が弱いものが多く、通知費用負担が大きいために訴訟提起を諦めるような事案が生じては本末転倒と考えます。
第一に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し、共通する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務を負うべきことについて、特定適格消費者団体が共通義務確認の訴えを提起することができることとしております。
消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害を集団的に回復するため、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を追行することができるよう民事の裁判手続の特例を定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し、共通する事実上及び法律上の原因に基づき金銭を支払う義務を負うべきことについて、特定適格消費者団体が共通義務確認
例えば、小売店と特定適格消費者団体との間で商品の瑕疵に関する共通義務が争われている場合に、当該商品の製造業者が補助参加をするというようなことが考えられると承知しております。
本修正案は、第一に、共通義務確認訴訟における特定適格消費者団体への授権に関する規定を新たに設け、特定適格消費者団体が共通義務確認訴訟を追行するには、見込まれる対象消費者の数に応じた一定割合以上の授権がなければならないものとしております。
○川口政府参考人 今の御質問だけで一概に判断しかねるところがございますけれども、具体的な違法な共通義務の対象となります、事実上共通の勧誘の、その当該勧誘の手法をメーカーが教示をしたという場合には当たり得るのではないかというふうに考えております。
特定適格消費者団体は、強制執行ができなくなるおそれがある場合は、一段階目の共通義務確認が提起さえできていれば、一段階目においても仮差し押さえ命令の申し立てができることになっています。 消費者被害を救済する目的を達成するためには、悪質な事業者による財産の隠匿、散逸による財産保全等の方策を本訴訟制度とセットで提案されなければならないと考えます。
本制度、第一段階に当たります共通義務確認の訴えでございますが、これは事業者が対象消費者に対して金銭支払い義務を負うべきことを確認するというものにすぎないため、このため、原告である特定適格消費者団体に経済的利益が生ずるものではないということになるわけでございます。
支配性の要件というふうに一般的に言われておりますけれども、共通義務確認の訴えというものには、共通性の要件、そして支配性の要件というのがあるんだというふうに言われております。
また、二点目ですけれども、企業の潰し合いに利用される、そういうおそれもあるんじゃないかということでございますが、これについては、本制度においては不当な目的でみだりに共通義務確認の訴えを提起することを禁止しておりますので、いわゆる風評被害を狙って企業の潰し合いのために利用するというものは禁止をされております。
そういう制度ができまして、具体的に共通義務についての判決があり、また、それについて具体的な解決がなされていくということになりますと、消費者が個々に持っている個別の訴訟をする権利、これはございますので、事実上、個別の訴訟で類似の判決を得る可能性が高まるということでございます。これは、今と変わる事実上の効力として期待されるところでございます。
本法案におきます手続におきまして、第一段階で、共通義務ということを裁判所により判決で確定をさせます。これにつきまして、団体の方は、この法案の二十五条に書いてございますが、その判決の内容、共通義務確認訴訟の確定判決の内容につきまして、具体的に個々の知れている消費者、わかっている消費者のところに通知すると同時に、世の中に広く公告をするというふうにしております。
○郡委員 裏返して質問すれば、今、濫訴の心配はないということでしたけれども、一段階目の共通義務を確認する訴訟においても消費者からの委任を必要として、かつ、判決の効力が委任した消費者に及ぶものとすることの方が適当ではないか、こういう御指摘もありますが、これについてどうでしょう。
この法案の第十条では、共通義務確認訴訟において、共通義務があることを認める旨の訴訟上の和解をすることができると規定しているわけです。そして、この和解が第二段階目の対象債権の確定手続の開始原因となるとされているわけです。つまり、和解できる対象を共通義務の存否に限定した場合に、一段階目の和解は極めて限定される可能性も出てくるんだろうというふうに思うんですね。
○川口政府参考人 一段階目の手続で共通義務の存否について和解をすることができるというふうにしておりますが、それにより二段階目の手続を開始することができるということになります。これは、できるだけ多くの消費者を手続に関与させ、その被害回復を図るためのものということでございます。
第一に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し共通する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務を負うべきことについて、特定適格消費者団体が共通義務確認の訴えを提起することができることとしております。
第一に、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、事業者が、これらの消費者に対し、共通する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務を負うべきことについて、特定適格消費者団体が共通義務確認の訴えを提起することができることとしております。
○政府参考人(松田敏明君) 授権なくして、この制度の詳しい制度設計の話はまた法案審議のときになろうかと思いますけれども、本制度は、消費者が手続に加入しやすくする観点から、まず特定適格消費者団体が対象消費者からの授権なくして共通義務の確認を求めて一段階目の手続に入る訴えを提起して、勝訴判決が確定した後開始される二段階目の手続に至って消費者が加入するということにいたしております。
これは、学納金であればそれは全部、前期の授業料まで取るのはおかしいじゃないかといったようなものを取り戻すということで共通義務が、支払義務があるということをまず一段階目で確定いたしまして、その後、医学部と法学部であれば値段が違うでしょうから、そういう性格に応じて配分を受けると、こういったようなケースを想定いたしておるところでございます。
また、法案の内容につきましても、モントリオール議定書で各国共通の義務となりました生産量の削減だけではなくて、オゾン層保護のための対策の基本的事項を定めて公表いたしますことや、あるいは各国共通義務に加えまして、フロンを使用する事業者における排出の抑制や使用合理化措置を講ずること、また環境科学的な研究の推進、オゾン層の監視などの規定を盛り込んでおりまして、私どもとしては中央公害対策審議会にも御審議いただきました